「大樹君を救う会」

     大 樹 君 を 救 う 会  会 則

(名称)
第1条 本会は、「大樹君を救う会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、劇症型心筋炎による拡張性心筋症で入院している、松原大樹君
(19歳:富山県氷見市在住)の、海外における心臓移植手術の実現と社会復帰を願い、
渡航移植手術等にかかる経費を支援するために募金活動等を行うことを目的とする
非営利団体である。

(事務所)
第3条 本会の主たる事務局は、富山県氷見市阿尾576番地阿尾漁村センター内に置く。

(活動内容及び期間)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)海外渡航移植手術等にかかる経費等の募金活動
(2)上記の募金活動に伴う広報活動
(3)本会の会計についての定期的な開示報告
2 本会は目的を達成するか、または必要がなくなったとき活動を終了し解散する。

(会員)
第5条 本会は、第2条の目的に賛同し活動を支援していただけるボランティアにより
構成され、会費の徴収は行わない。
2 本会への入会及び退会は、会員の自由意志とする。

(役員会等)
第6条 本会は、会の円滑な運営と活動を行うため、次の役員による役員会等を置く。
(1)代表 1名、
(2)副代表 若干名、
(3)事務局
 ・事務局長 3名
 ・広報担当 2名、
 ・会計  2名、
 ・ボランティア担当 若干名
(4)監査  2名
(5)顧問  若干名
2 前項の役員は、会員による総会で承認し選出する。

(余剰金等)
第7条 第2条の目的を達成するために要した金額の清算後に余剰金が発生した
場合は次のとおりとする。
(1)移植手術後の松原大樹君の体調等を鑑み、3年間は凍結管理し、凍結管理の解除は、役員会で協議し承認する。

(2)凍結管理の解除若しくは、なんらかの理由により移植手術等を要しなくなった場合は、
役員会で協議し、松原大樹君と同様の移植希望者または移植医療等に関連する団体、
機関等に寄付する。

(報告)
第8条 事務局は、募金額、活動状況等について役員会に報告し、
ホームページなどを通じて定期的に開示を行う。

(監査)
第9条 監査は、必要に応じて会計監査を行い役員会に報告し、本会の解散時には、
全ての収支報告について監査し開示を行う。l

(会則)
第10条 本会則に定めるもののほか、会の運営、活動に関する必要な事項は、
その都度、役員会を開催し定めるものとする。
2 本会の会則に改正の必要が生じた場合は、役員会で協議し決定する。

付則
本会会則は、平成20年9月6日より施行する。

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